弊社がDNA鑑定キットを郵送販売しない、たった一つの理由
親子鑑定は大きく分けて、「公的鑑定」「私的鑑定」と2つの種類があります。
公的鑑定により作成された鑑定書は裁判所や入国管理局に提出しても公的な効力を発揮します。
逆に私的鑑定は公的効力はありません。プライベートで鑑定結果を知りたいときに利用します。
これらは目的によって使い分ければ良いのですが、実は私的鑑定にも2つ方法があるのです。
それは、「対面にて専門スタッフが遺伝子を採取する方法」と「遺伝子鑑定キットが郵送され、それを使って自分で遺伝子を採取する方法」。
実際、ネットで「親子鑑定」と検索すると、「対面」と「郵送」のDNA鑑定が入り乱れています。
様々な業者が、スピード鑑定や格安価格をキャッチフレーズに様々なサービスを展開しています。
しかし弊社の場合、私的鑑定・公的鑑定共に、「対面にて専門スタッフが遺伝子を採取する方法」しか採用しておりません。
なぜなら「遺伝子鑑定キットが郵送され、それを使って自分で遺伝子を採取する方法」を利用しない、重大なたった一つの理由があるからです。
今日はこれをお話ししたいと思います。
DNA鑑定キットと鑑定精度
注文すると遺伝子検査キットが郵送され、それを使って自分でDNAを採取、送り返すだけで数日後に結果が分かる。
郵送によるDNA鑑定の流れを大まかに説明すると上記のような方法ですが、簡単なやり方だけあって、正直なところ疑問点もあるのです。
それは鑑定精度。
解析に必要な遺伝子を確保するため、唾液ではなく、しっかりと口腔内の粘膜を採取する必要があります。
DNA採取に慣れていないご依頼主本人がちゃんと遺伝子を取ることが出来るのか。少々気になってしまうのです。
弊社の場合、採取キットは採用しておりません。
DNAについての広い知識、スキル共に蓄えた専門スタッフが採取を担当。
事前に充分な研修を受けて一定のレベルに達した、正確な採取が行えるスタッフです。
私的鑑定であれ、鑑定結果によってご依頼主のその後の行動は大きく左右されてしまいます。
そんな人生のビッグイベントに対し、正確性について疑問がある検査キットは使えません。
弊社は皆様に対し、責任ある姿勢で臨みたいのです。
経済産業省のガイドラインでは対面採取を規定
経済産業省の「事業分野における個人情報保護ガイドライン(経済産業省個人遺伝情報保護ガイドライン)」では以下のように規定されています。
DNA鑑定など鑑定結果が法的な影響をもたらす場合においては、その影響についても適切かつ十分な説明を行った上で、文書により対面で同意をとることとする。
(経済産業省 事業分野における個人情報保護ガイドラインより)
ざっくり言うと、DNA鑑定を行う場合は対面・書面による同意が必要、という事です。
遺伝子は個人情報の塊。
取り扱いには最新の注意を払わなければならないのです。
郵送による鑑定キットはこの規定を守っているのでしょうか。
私には到底そうは思えません。
価格・利便性だけではなく鑑定精度にも目を向けてください
私的鑑定をお考えの方は、価格や利便性だけではなく、鑑定の精度にも目を向けてみてください。
DNA鑑定は一生のうちに何回もやるものではありません。
何が一番大切なのか、考えてみることをおすすめします。
弊社は静岡県にありますが、提携営業所は日本全国を網羅しています。
全て弊社と同じ、責任を持った遺伝子検査を行う事業所です。
親子鑑定に対する疑問質問がありましたら、お気軽にご相談ください。